身元確認のお願い
「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」
日本弁護士連合会により、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」*が定められました。
*この規程は2007年(平成19年)7月1日以降、
新たに (1)一定の事件をお受けする際、
(2)資金をお預かりする際にそれぞれ適用されます。
以前から弁護士とお知り合いの方についても「身元確認」をさせて頂くことになります。
なお、一度確認させて頂きましたら、その後5年間は、別の取引等の依頼をお受けする場合でも「身元確認」させて頂く必要はありません。
当事務所でも実施しています
当事務所におきましても、2007年(平成19年)7月1日以降、身元確認をさせて頂いております。
規程の具体的な内容
上記規程により、弁護士が「身元確認」を行なうことを義務付けられているのは次の場合です。
- (1)以下の取引等について、弁護士が依頼者のために、その準備又は実行をする場合
- 不動産の売買
- 会社の設立又は経営を目的として出資をし、又はこれに類する資金を拠出する行為
- 法人の設立又はこれに類する団体を設立する行為
- 信託契約の締結
- 会社の買収又は売却
- (2)法律事務に関連して、依頼者の口座を管理したり、依頼者から現金(送金を含みます。)、有価証券その他の資産(合計が100万円以上のもの)を預かったり、そのような資産を管理する場合
以下の場合は「身元確認」をさせて頂く必要はありません。
- 弁護士が裁判所、法務局、金融機関その他の機関に予納金、供託金、保証金、その他これに類する金員を納付するために金員の預託を受けたとき
- 弁護士が依頼者その他の関係人の債務の履行のために金員の預託を受けたとき
- 弁護士が相手方その他の関係人から依頼者のために弁済金、和解金、その他これに類する金員を受領したとき
- 弁護士が報酬又は費用の前受けとして金員の交付を受けたとき
控えを取らせて頂きます。
弁護士が「身元確認」する際には、次のような書類をご提示頂き、控えを取らせて頂きます。
◆ 個人の場合
お名前・ご住所・生年月日の記載がある運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、外国人登録証、信頼に足る公私の団体が発行する身分証明書等、ご本人であることを確認できる公文書又はそれに準ずる書類
◆ 法人の場合
法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載がある登記事項証明書、印鑑証明書等の書類及び実際に依頼その他の事務を行う担当者の氏名及び役職が記載された名刺等の書類
参照URL
詳細については日本弁護士連合会のHPもご覧下さい。
◆日本弁護士連合会HPにおける案内(新しい頁が開きます。なお、リンク先はPDFファイルです。)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/mimoto_kakunin.pdf
◆日本弁護士連合会のHP http://www.nichibenren.or.jp/
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